使用許諾書

使用許諾契約書
本使用許諾契約書は、お客様(個人または法人のいずれであるかを問いません)とYKP Inc.(以下メーカー)との間に締結される法的な契約書です。本契約は、日本国法に準拠するものとします。本システムには、コンピュータソフトウェアおよびそれに関連した媒体、ならびに印刷物(マニュアルなどの文書)、「オンライン」または電子文書を含むこともあります。本システムをインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。本契約書の条項に同意されない場合、メーカーは、お客様に本システムのインストール、使用または複製のいずれも許諾できません。そのような場合、未使用の本システムを直ちに破棄してください。

契約締結
本システムの使用または複製することによって、お客様は本契約書に同意したものとし、本契約書に同意されない場合、メーカーは、お客様に本システムの使用または複製のいずれも許諾できません。

許諾確認
本システムは、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。本システムは、使用を許諾されるもので、販売されるものではありません。

使用制限
お客様は、本システム使用に関して、適用される法律を遵守しなければなりません。本システムをメーカーの承認する範囲以外で複製することはできません。メーカーの承認する範囲以外で本システムを第三者に頒布することはできません。本システムの全部または一部を二次利用することはできません。本システムに添付されている著作権表示を取り除いたり変更することはできません。本システムをレンタルまたはリースすることはできません。メーカーの承認する範囲以外で本システムを第三者に提供することはできません。

契約解除
お客様が本契約書の条項および条件に違反した場合、メーカーは、他の権利を害することなく本契約を終了することができます。そのような場合、お客様は本システムの複製物およびその構成部分を全て破棄しなければなりません。

著作権
本システムについての権原および著作権は、メーカーが有するものです。本システムにより表示される情報についての権原および無体財産権はその所有者の所有物で、適用される著作権法および著作権の条約の規定によって保護されています。本システムは著作権法および国際条約の規定によって保護されています。したがって、お客様は本システムを他の著作物と同様に扱わなければなりません。本契約書は、本システムにより表示される情報の使用権を許諾するものではありません。本契約書に明白に与えられていない権利はすべてメーカーによって留保されます。

輸出規制
お客様は、本システムを日本およびアメリカ合衆国の輸出規制の対象である国、個人、法人に輸出または再輸出しないことに同意されたものとします。

使用範囲
本システムは、死亡、人身傷害、もしくは重大な物損または環境破壊を直接もたらす可能性のある、原子力発電所の操業、航空機の航行、通信システム、航空交通管制、生命維持装置、兵器システムなどの危険な環境における制御装置として設計、製造されたものではなく、そのために使用されるものではありません。使用により生じる結果あるいは予測される結果が反社会的な行為、目的あるいはそれらに関連すること、公序良俗に反するものに本システムを使用しないでください。

解析制限
お客様は、本システムをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。

第三者提供
メーカーは、本システムとともに、第三者のシステムを提供する場合があります。そのシステムは本契約の規定にかかわらず、その規定に従い取り扱われるものとし、メーカーは何等保証もない現状有姿のままで提供されるものです。

無保証
本システムは、何等保証もない現状有姿のままで提供されるものです。お客様によるいかなる使用についても、その責任はお客様が負うもので、メーカーは責任を負うものではありません。メーカーは、商品性、適合性、および権利侵害の不存在その他について明示であると黙示であるとを問わず、一切保証をするものではありません。本システムの使用から生じる全ての危険は、お客様が負担しなければなりません。

責任制限
メーカーは、本システムの使用または使用不能から生じる一切の損失、損害に関して責任を負いません。メーカーは、本システムの使用による損失および損害についてメーカーの予見可能性のいかんを問わず一切の責任を負うことはありません。たとえ、メーカーにこのような可能性について知らされていた場合でも同様です。

契約違反
お客様がこの条項のいずれかに違反したためにメーカーもしくはメーカーに権利を許諾している第三者が損害を受けた場合、お客様はメーカーあるいはメーカーに権利を許諾している第三者に損害賠償の責を負うことがあります。また、お客様の使用状況に関してメーカーの選任した弁護士、公認会計士、技術者による監査を行うことがあります。この監査権の行使は使用状況について本契約違反の疑いがある場合に行うものです。

管轄裁判所
本契約に関連、または起因するすべての紛争については、メーカーが指定する裁判所を管轄裁判所とします。

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